いつも大変お世話になっております。
この度、医療法人久和会 訪問看護KISAUMは令和5年12月15日付けで医療法42条施設(疾病予防運動施設)として認可されました。
これに伴い、施設名を
「医療法人久和会 訪問看護・メディカルフィットネスKISAUM」
に変更いたします。
訪問看護KISAUMの看護師(山口)が「健康運動指導士」の資格を取得して施設基準を満たすことになったため、医療法42条施設(疾病予防運動施設)の申請を進めておりました。
医療法42条では、医療法人が運営する附帯業務として「疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設」が認められます。
生活習慣病治療や予防、健康増進、リハビリ後の運動などを通して、健康寿命延伸・QOL向上などの地域の健康課題解決のお手伝いをいたします。
今後とも、より良い医療サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
医療法人久和会 理事長 北 英二郎
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厚生労働省が定める医療法42条施設の施設基準
・職員に関する基準
1.健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者
・設備に関する基準
1.トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
2.筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
3.背筋力系、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
4.最大酸素摂取量を測定するための機器
5.応急の手当てを行うための設備
・運営方法に関する基準
1.成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保険指導及び運動指導を行う施設として運営されること。
2.附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること。
3.会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保険指導及び運動指導を実施すること。
4.会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。
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